鍼灸師が働く整骨院にはよく柔道整復師がいます。また鍼灸師と柔道整復師と両方の資格を持っている人もいます。
具体的に両者の違いはどんなものなのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
まず柔道整復師とはどんな資格なのか
柔道整復師は、その名にある通りもともと柔道に絡んでの打撲、捻挫、骨折、脱臼などの治療を行う人でした。
現在では柔道に限らず、様々な場面での骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷等を「整復」「固定」などにより、治療をする仕事となっています。
活動の場としては整骨院や接骨院だけではなく、スポーツの世界で活躍するケースも多く、スポーツトレーナーになっている人もたくさんいます。
さらに全く違う分野ですが介護や福祉で「機能訓練指導員」になっている人も数多くいます。
柔道整復師の行う治療の特徴は人間の治癒能力を最大限に利用してそれを発揮させるものです。
したがって薬の投与や当然ながら手術も行わず、テーピング、湿布、包帯などを使って治療します。
この辺りの大きなルールとしては、骨折や脱臼の応急手当を除く治療を施す際には医師の同意が必要となるというのがあります。打撲・捻挫・挫傷に関しては医師の同意は必要ありません。
また、急性や亜急性(急性と慢性の間の領域のこと)の原因であれば、その治療に対して健康保険を適用することができます。
もともと急性の外傷に対しての治療が柔道整復師の一番の対象でした。
ただ、最近は急性の骨折などは患者さんはまず整形外科に行くことが多いため、柔道整復師の方では、保険適用外の自由診療である慢性的な症状に対応することも多くなっています。
たとえば、慢性的な肩こりや腰痛への治療も行うケースが多くなっています。
鍼灸師との比較

鍼灸師と同様に柔道整復師は人体の構造を熟知して、自然治癒力を利用して施術する点では似ています。
東洋医学に基づき人体の持つ「自然治癒力」を最大限に発揮させる仕掛けが、それぞれの施術と言えるでしょう。
ですから、二つの違いは各症状に対するアプローチはの仕方ということになります。
鍼灸師は、鍼(はり)や灸(きゅう)を使ってツボを刺激することで治療します。
柔道整復師の方は手を使って、骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷など治療していきます。
また、どちらも国家資格をとって修行を積んで技術を向上させていく仕事でもあります。
鍼灸師の場合は「はり師」と「きゅう師」の資格を取り、柔道整復師は「柔道整復師」の資格を取ります。
特に柔道整復師の場合は、養成学校で3年以上学ぶことで国家試験の受験資格が取れてはじめて受験ができます。
異なる資格ですから当然のことながら、柔道整復師は鍼灸師のように「はり」と「お灸」を使った治療はできません。
一方、鍼灸師は柔道整復師のように、運動器の外傷に対する「整復」や「固定」による治療は行えません。
この点について患者さんの立場でみれば、同じところで両方やってもらう方が明らかに便利ですので、両方の資格を持っていると明らかに強みになります。
患者さんのため以外にも、就職や転職先を考えるとき幅が広くなりますし、将来の独立に際しても両方の資格を持つことは有利に働くことでしょう。
色んな場面で活躍する鍼灸師

最近では柔道整復師に負けず劣らず、鍼灸師も美容、スポーツ、介護などの場面で幅広く活躍するようになってきました。
整骨院や接骨院はたいへんな競争激化を見せており、廃業に至るケースも中にはありますが、鍼灸師と柔道整復師の両方の資格をもち、医療機関やスポーツ分野、介護分野など様々に活躍の場を広げることも見据えておけば、今後まだまだ大いに活躍できることと思われます。